マルシェ・イベントで食品販売するために
必要な許可・資格まとめ
「手作りのお菓子をマルシェで売ってみたい」——でも、何の許可が必要なのか、どこに申請すればいいのか分からない方は多いです。無許可で販売してしまうと食品衛生法違反になるリスクがあります。この記事では、食品の種類別に必要な許可・資格をわかりやすくまとめます。
- 食品販売に必要な許可の種類と取得方法
- 食品衛生責任者の資格の取り方
- 許可なしで販売できるものの基準
- 主催者側の許可と出店者側の許可の違い
食品の種類別・必要な許可一覧
| 販売する食品 | 必要な許可 | 備考 |
|---|---|---|
| 焼き菓子・クッキー・パン(持ち込み販売) | 菓子製造業許可 | 製造場所に保健所の基準が必要 |
| ジャム・ピクルス・ドレッシング | 食料品製造業または惣菜製造業許可 | 品目により異なる |
| その場で焼く・揚げる・提供する | 飲食店営業許可 | 食品衛生責任者の配置も必要 |
| キッチンカー | 飲食店営業許可(移動販売) | 車両への許可が必要 |
| 野菜・果物(加工なし) | 原則不要 | 農家の直売など |
| 密封包装済みの市販品の再販 | 原則不要 | 製造・加工を行わない場合 |
菓子製造業許可の取り方
手作りのお菓子・パンを製造して販売する場合は菓子製造業の営業許可が必要です(2021年の食品衛生法改正により、かつての「製菓衛生師」資格は不要になりました)。
申請先と流れ
- 事前相談——地域の保健所に「菓子製造業の許可を取りたい」と問い合わせる
- 製造場所の整備——シンクが2槽以上・壁・天井の素材・換気設備など保健所の基準を満たす必要がある
- 申請書類の提出——営業許可申請書・施設の図面・食品衛生責任者の資格証明を提出
- 施設検査——保健所の担当者が製造場所を現地確認する
- 許可証の受取——問題がなければ数日〜2週間程度で許可証が交付される
注意:自宅キッチンでは許可が取れないことがほとんどです。レンタルキッチン(シェアキッチン)を利用すれば許可を取りやすくなります。愛知・岐阜・三重・静岡などのエリアにもシェアキッチンが増えています。
食品衛生責任者の取得方法
食品販売・飲食店を営む場合は、施設ごとに食品衛生責任者を1名以上置く必要があります。資格の取得方法は以下の通りです。
- 食品衛生責任者養成講習会を受講——各都道府県の食品衛生協会が実施。1日(約6時間)の講習で取得可能
- 受講料——1万円前後(地域によって異なる)
- 免除対象——調理師・栄養士・製菓衛生師・管理栄養士などの資格保有者は講習が免除される
愛知県の場合は愛知県食品衛生協会、岐阜・三重・静岡なども各県の食品衛生協会で受講できます。年間を通じて複数回開催されています。
主催者の許可と出店者の許可の関係
マルシェの主催者がイベント会場として一括で許可を取得している場合、出店者個人の許可が不要になるケースがあります。ただし、これは例外的な扱いで条件があります。
- 主催者が「臨時出店」として保健所に届け出をしている場合
- 出品できる食品の種類・加工方法に制限がある場合が多い
- 必ず主催者に「食品販売の許可はどうなっていますか?」と事前確認する
確認を怠ると、当日に出店できない・行政指導を受けるリスクがあります。応募前の問い合わせが確実です。
まとめ:まず保健所に相談を
食品販売の許可は品目・地域・販売形態によって細かく異なります。「自分の場合はどれが必要か」を正確に把握するには、地域の保健所への事前相談が最も確実です。相談は無料で、担当者が具体的にアドバイスしてくれます。
はい、原則として「菓子製造業」の営業許可が必要です。自宅キッチンでは取得できないことが多く、保健所の基準を満たした製造場所が必要です。事前に地域の保健所に確認することを強くおすすめします。
各都道府県の食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。1日(約6時間)の講習で、受講料は1万円前後です。調理師・栄養士など一定の資格を持っている場合は講習が免除されます。
加工を行わない農産物の直売や、密封包装された既製品の再販は許可不要な場合があります。ただし地域・品目によって異なるため、必ず事前に保健所に確認してください。
テント内でその場で調理・提供する場合は「飲食店営業許可」が必要です。食品衛生責任者の配置も必要です。主催者側でイベント会場として一括で許可を取得している場合もあるため、先に主催者に確認するのが先決です。